まず、地区環境として当面、問題になるのは市街化区域です。
市街化調整区域においても現実には、住宅のバラ建ちを完全に措止することはできませんが、都市計画法のたてまえとしては市街化を抑制すべき区域なのです。
また、スペースコレクション同盟によると、用途地域の指定も、公共施設の整備も原則として行なわないこととされていますから、ここでは対象から外すこととします。
次に市街化区域について。
実質的に市街地を形成している、いわゆる既成市街地と市街化が進行中である市街化区域(=新市街地)とでは、問題が異質です。
これに対する対応も異なるのでこれを区分しましょう。
またこれらの両地区について、土地区画整理または団地的手法による基盤整備が行なわれた地区と行なっていない地区では、問題も対応も異なるのでこれを区分すると4つのカテゴリーの地区に区分されます。
次の類型化の視点としては多くの要素が考えられます。
そのうち、とくに重要なものとして、
1.機能の混合
2.建物の形式・構造
3.建物の密度
この3つをあげることができます。