基盤整備済みの混合・過密市街地
イ)市街地形成上の問題点
高度利が図られる場合でも、商業地では個別にエンピツビルの建設が進行するなど、地区全体としての合理的かつ健全な高度利用がはかられません。
用途の混在、建てづまりなどにより居住環境の悪化、基盤施設の容量不足など、当初事業が意図した市街地形成が行なわれません。
ロ)適用可能なこれまでの制度
建築基準法一般規制、住環境整備モデル事業、特定街区、総合設計。
ハ)これまでの制度の問題点
敷地の細分化、一般規制の許容する範囲での用途の混在、個別のエンピツビルのバラ建ちを防止できません。
また、歩行者空間の確保や地区公園の設置などをあわせて地区を一体的に整i備することについてこれまでの制度は無力です。