基盤未整備地区
イ)市街地形成上の問題点
事業の実施以前にスプロール化が進展し、計画的事業の実施を困難にします。
個別の建築、小規模な開発行為、道路位置指定の無計画な集積により市街化が進み、無秩序な細街路網の形成、狭小な敷地の連担、公共施設の未整備などにより防災性の低下、居住環境の悪化をもたらすのです。
ロ)適用可能なこれまでの制度
宅地化の段階では新住宅市街地開発事業、土地区画整理事業、住宅街区整備事業、促進区域、予定区域、開発許可、その他都市計画事業。
市街化の段階では建築基準法一般規制、高度利用地区、特定街区、総合設計、一団地の住宅施設、建築協定、緑化協定。
ハ)これまでの制度の問題点
新住事業等の事業制度は事業性格上対象地域や資金量に限界があります。
促進区域などおよび高度利用地区などについても実際の運用は具体的な事業の実施を前提としており同様の限界があるのです。
促進区域、予定区域の中においても個人住宅などの建設は可能であり、これらの集積の結果事業の円滑な実施に支障をきたすおそれがあります。
開発許可相互および開発区域と周辺市街地との計画的な結びつきがないので開発許可の集積のみでは良好な市街地の形成を誘導できません。